法的整理と私的整理

事業再生の方法には、裁判所を通じて手続きを進める法的整理と、裁判所を通さず手続きを進める私的整理の二種類があります。

法的整理には法的手段を用いて破産(清算型)か継続(再建型)、どちらの再生方法が良いか判断をされ実行されます。

法的整理の再建型の手続きとしては、「民事再生」「会社更生」「特定調停」などがあります。これらの手続きを持って事業再生を行なっていくのが法的整理の多くの目的となっています。

再建型の法的整理のメリットをいくつか挙げてみると、債権者全員の同意を得る事が出来なくても、法定多数の債権者が同意をして、それを裁判所が認可すれば、再建計画を実行することが出来ることです。

それから、債権者による権利行使を一時的に禁止する事が出来るので、事業継続に必要な資金等を差し押さえられてしまう事を防ぐことも出来ます。

さらに、詐害行為を主張されるリスクなくなること。届出をされていない債権が失効することによって、簿外債務の負担がなくなるので、スポンサーからの支援を受けやすくなるといったメリットがあります。

しかしながら、すべてが再建可能と判断されるわけではありません。再建型の場合、負債の総額によって、裁判所へ多額の予納金を納付する必要があるので財力が乏しい状況下では厳しい点もあるのです。

清算型法的整理

法的整理のもうひとつの方法としては、「破産」「特別清算」といった清算型があります。

法的整理は裁判所が手続きに関与するため、手続きの透明性や公平性が明らかであること、債権者に対して法的拘束力を及ぼすことができるのが大きなメリットと言えるでしょう。
しかし、そのメリットの一方で、法的整理には破産のリスクが常に潜んでいるので、法的整理を簡単に選択してしまっては後悔することもあります。

また、法的手続きを行なっていることが世間一般に知られてしまうので、イメージが悪くなり、そのことによる経済的なダメージを受けてしまう可能性が出てくることを覚悟する必要があります。

私的整理とは法的な介入をせず、債権者同士の合意により、自主的に負債を整理していく手続きのことを言います。倒産の危機が迫った時、手形の不渡りを避けるために、借入金の弁済期間の延長を内密に協議するなどの行為を内整理と呼びますが、これも私的整理のひとつと言えます。

私的整理を進める場合のメリットとして挙げられるのは、手続きが迅速で柔軟に進めることが出来ることです。

将来的に安定した収益を見込める企業ではあるが、過去の負債を多大に抱えていて倒産状態に至ってしまった企業にとっては価値が高い整理方法と呼べるでしょう。

再建や弁済の計画においても、一方的に、こうあるべきと決め付けられるのではなく、十分な話し会いのもと、事業再生案を打ち出すことが出来ます。倒産という言葉のダメージもないため、営業基盤を失うことなく、また債権のカットも一律ではないため下請けや取引先の連鎖倒産を防いだりすることも可能になります。

しかし、その一方、デメリットとして、裁判所が関与をしないため、一部の債権者が抜け駆け的な行為をしたり、数ある債権者同士の公平性を保つための話し会いに問題が生じたりする場合もあります。

そのため、法的拘束力はないものの、私的整理ガイドラインというものが2003年に提示されました。このガイドラインには、経営者の退任、3年以内の黒字化、3年以内の債務超過の達成など厳しい内容が盛り込まれているので、この条件にそって私的整理を行なうことは、容易なことではないという見方が大半なのです。

一般的に法的整理を選択する状況は、債権者の数が多く、公平性を保った調整がつかない場合や、債権者同士の利害関係に大きく差がある場合などです。強硬な債権者が法的手続きを強行してしまうと、さらに公平性が保たれなくなるので、そういった場合には、法的整理を選択するべきと言えるでしょう。

逆に、私的整理を選択できる状況とは、債権者の数が少なく、債権者との間に信頼関係が築ける場合です。債権者の数が少ないと利害関係の調整もつき易くなります。また、倒産してしまったことが世間に知られてしまうことで、今後の事業において大きなダメージを受けてしまい、事業の再生が望めなくなる場合も大いにあり得るので、そういった場合には、私的整理を選択すると良いでしょう。

しかし、私的整理には法的整理に比べると手続きの不透明さが明確なので、債権者が再建計画に同意する条件として、再建の見通しが明白であると共に、私的整理において債権放棄を行い、事業を継続させる方が、法的整理の破産より、多くの回収が見込めるといった前提条件が必要となるのです。