民事再生とは
民事再生とは民事再生法に基づいて、裁判所が関与しながら、経営が悪化した企業を倒産させずに、事業を再生させる法的整理の再建型手続きのひとつです。
民事再生法は平成11年12月に成立し、平成12年4月から施行されました。従来は和議法という法律がありましたが、和議成立後に債務弁済などを遅滞しても、すでに管財人から手が離れているため強制力を保つことが出来ない等、使い勝手が悪い法律でした。よって和議法を廃止する形で民事再生法が制定されたのです。
民事再生法は会社更生法に比べると手続きが簡略で、事業が経営破綻する前でも申請が可能です。
法案成立当初は再建型の倒産手続きとして、主に中小企業を対象としていましたが、学校や病院、個人でも申請は可能です。
民事再生の一番の特徴は、民事再生法によって手続きが開始されても、経営陣の退任や、地位を変更する必要がないことです。よって、債務者自身の手によって事業の再建が可能なのです。
従業員においても、即、雇用関係を解消する必要はなく、雇用の維持が出来ます。未払い賃金についても一般優先債権として認められています。しかし、今後の事業再生の展開において、リストラを行なう必要も考えておかなくてはなりません。
民事再生法が出来てからは、会社更生法よりも民事再生法を使う場合が多いと言える状況です。会社更生法では、担保権者や株主も手続きに関わってしまう厳格な手続きなので、時間もとても掛かります。
一方、民事再生では、担保権者は担保を自由に処分することが出来ます。そして、株主は手続きには関与しません。よって、民事再生手続きは、簡易的で迅速に処理を行なって行く事ができるのが大きな特徴と言えます。
ただし、その担保が事業再生にとって必要不可欠であることが明らかな場合は、競売などの担保権の実行を阻止することが出来ます。
この行為のことを担保権実行中止命令と言います。また、その担保の評価額を支払って、担保権を消滅させることも出来ます。このことを担保権消滅許可制度と言います。
民事再生とは
では、民事再生を行なうにはどういった手続きと経過を辿っていくのか説明したいと思います。
裁判所に民事再生の手続き開始の申立をすると、裁判所は保全処分命令を発令し、監督委員を選任します。
この時点で、債務の弁済が禁止になり、手形の不渡りや取立てを防ぐことが出来ます。
監督委員は民事再生手続き開始の要件の審査を行い、債権者集会の結果を踏まえて、民事再生手続きが必要であるか否かの判断を行い、裁判所に意見書を提出することになります。裁判所はこの意見書に基づいて、民事再生手続きの開始を決定します。
開始決定後には、債権調査手続きや、財産状況の調査を進め、今後の弁済計画と事業計画をまとめた、再生計画案を裁判所に提出します。監督委員が再生計画案についての意見書を提出するとともに、議決権を持つ再生債権者の過半数の賛成同意と、議決権総額の2分の1以上の多数を持って、その再生計画が承認されます。
一般的な民事再生手続きのスケジュールは、申立から10日前後で開始決定が出て、申立後、約3ヶ月間が再生計画案の提出期限となります。そして、申立から約半年で再生計画の認可決定が出されます。
民事再生を行なう上で大切なことは、企業としてのダメージ回避を出来るだけ少なくすることです。それは、民事再生手続きと言っても、世間一般の認識には倒産と見られてしまう場合が多いからです。そうなってしまうと、実際に順調であった経営部分においても、イメージや信用が失墜してしまい、事業再生が上手く行かなくなってしまうことがあるのです。
このことを防ぐ手立てとして一番有効なことは、裁判所に民事再生を申し立てる前にスポンサーを探しておくことです。民事再生を申立てると、間違いなく信用は下がります。この企業をこのまま利用していっても大丈夫なのだろうかと、考えることは必然と言えるでしょう。しかし、信用の置けるスポンサーがついていることがわかれば、引き続き取引や利用することの不安は回避できるのです。